交通事故時の対応と施術の流れ

交通事故を起こした時は、運転者はただちに車両の運転を停止すること、負傷者を救護すること、道路における危険を防止すること、事故の発生した日時、場所、負傷者数や程度などを警察官に報告することが義務づけられています(道路交通法第72条)

 

 

 必ず、警察に連絡を入れ決してその場で示談しないで下さい 

低速度の衝撃でも不意の衝撃で、ムチ打ちなどの症状が出現することがあります

(事故直後は興奮状態なのでただちに痛みが出ず、数時間後~翌日に出現することがあります)

 

事故の相手と住所、名前、連絡先、会社名を確認・交換し出来れば運転免許証などで確認しましょう

 

前もって携帯電話に保険会社や代理店の番号を入力しておくと、いざという時に慌てずにすむでしょう

この後、レッカーの手配などいくつかが考えられますが、それも保険会社の担当者が行ってくれます

 

 人身事故の場合、警察へ提出する診断書が必要です 近年は医療機関での診断を保険会社が

求めることが多くなっておりますので、かかりつけの病院などが無い場合は提携医療機関へ

当院にてご紹介も可能です

※診断書も不要なケースもありますので、保険会社にお問い合わせしてみて下さい

 

また、医療機関から当院へ転医の場合は保険会社に連絡をして下さい

保険会社の了解があれば医療機関との併用も可能です

単独事故ご自身が加害者に成られケガを負われた場合でも施術はできます

(第三者行為によるケガで健康保険を使用する場合、保険者へ申告が必要な場合もありますので、

加入保険の保険者にご確認をお願い致します)

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)・事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)

渋川市・国民健康保険制度と手続き

 

 通勤中の事故、就労中の事故の場合、労災を使って施術を行う事も可能です

その場合は勤務先でご確認をお願い致します

(申請用紙は接骨院用の用紙があり、当方にもありますので必要な際はお申し付けください)

 

   保険会社から当院に患者さまの連絡が入り施術を行います(施術後でも可)

当院では患者まさの症状にあった施術(はり施術・高電圧治療機器・微弱電流、患部の固定、

温熱療法、手技療法・マッサージやストレッチ、運動療法など)を行います

これらの施術は単独で行われるよりも複合的に行われた方が効果的と言われています

 

※交通事故の患者様は窓口負担金はかかりません。

但し、ご自身の過失割合が高い事故の場合、健康保険を使う場合が在ります

その際はこちらの会計処理の関係上、窓口分や特別治療器など使用をした場合は

その代金を毎回戴く流れになります

健康保険を使いたく無い場合は保険会社にその旨を伝えて下さい

 

交通事故の患者様におかれましては、時間外も対応

させていただきますのでまずはご相談下さい

 

 ムチ打ち損傷関連の障害における病理所見は、目に見て示すのは困難な病態であり、

一般的に機能的な病態(疼痛、固有感覚の変性、神経筋機能障害、姿勢変化)が現れます

 また、治療期間も無期限では有りませんので、なるべく早期からの施術で

しっかり対処して行く事をお勧めいたします

 

また、接骨院での対応は保険上あくまで急性期の対応になりますので、

他院で施術して示談終了後の対応は致しかねます